2024年6月1日から厚労省による診療報酬の改定で、これまで診療所で算定していた「特定疾患療養管理料」の対象疾患のうち糖尿病・高血圧症・脂質異常症のいずれかを主病とされている患者様においては、個人に応じた療養計画に基づき、より専門的・総合的な治療管理を行う『生活習慣病管理料』へ移行するよう指示がありました。この改定に伴い、個人に応じた目標設定、血圧や体重、食事、運動に関する具体的な指導内容、検査結果等を説明し、指導内容を記載した『生活習慣病療養計画書』を作成し署名をいただき、計画書をお渡しします。本改定に伴い皆様のご協力をよろしくお願いします。
生活習慣病管理料について
投稿日:2024-05-21